国際法、「開国」の本当の意味 ― 2021/04/17 07:05
アメリカとの通商条約締結もやむなしと考えていた堀田正睦閣老は、溜間詰の大名たちの意見を聞きながら、11月6日、土岐頼旨、川路聖謨、鵜殿長鋭(ながよし)、井上清直、永井尚志(なおむね)の5人を派遣して、ハリスに条約の締結外交上の手続きについて質問させた。 和親条約を結ぶと、公使は、お互いの首都に置くものか。 公使(ミニストル)と領事(コンシュル)の違い。 西洋諸国は「公使」をどのように取り扱うのか。 ハリスは、「万国普通之法に従い、取扱い申し候」、西洋諸国家「間」(インターナショナル)に普遍的に通用している国際法(万国公法)によると、答えたのだ。
この答は、国内法によって政治を行ってきた幕閣たちの思いもよらない、まったく新しい考え方だった。 日本は徳川期を通じて、長崎の出島によって中国(清)やオランダとの交流、交易を行なっており、まったく国を鎖していたというわけではなかった。 しかし、それは二国間関係の交流、貿易だった。 西洋諸国家「間」に国際社会(International Society)が存在し、そこには共通の法(International Law)がある。 そのことは、鎖国策をとる日本にとって、想像外のことであった。 日本が「開国」路線をとった本当の意味が、いま現れつつあった。
幕府は、列強の諸国家「間」には国際政治があり、それを統制し調整すべき国際法というものが存在するという事実を、アメリカ領事ハリスから初めて教えられたのである。 もちろん、国際法というのは実定法であって、時々刻々に改定されてゆくものであるが、それを改定してゆくのも諸国家「間」の国際社会という存在であった。
幕府の外交担当者たちの「国際法(万国公法)とは何か」という質問に、ハリスは国際法上の「公使」の駐在国での権利とは何か、といったきわめて実際的な答をした。 「公使」(その家族も)は駐在国の国内法によって拘束されない。 「公使」の許可なく、外の人が館内に立ち入れない。 公使館やその家族の居住地は、すべてその自国と同様の扱いになる、と。
ともかく、ハリスはこの会合で、早急に「日米修好通商条約」を結んで、公使の首都駐在と、自由貿易を開始すべきことを力説して、その結果、1か月後の条約交渉に大きな影響を与えるのだが、それと同時に、この11月6日の会合の重要性は、幕閣に国際法(万国公法)の存在とその概念をふかく浸み込ませたことである。
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