大相撲の年寄名跡2005/07/06 06:31

花田勝さんの相続放棄というニュースが飛び込んで来て、発言をくりかえし てきた貴乃花親方が道化役となって、問題は一応の決着を見たようである。 中 島隆信さんの『大相撲の経済学』で、年寄名跡(みょうせき)について知ったこ とを記しておく。 6月24日に「年寄名跡は105しかなく、毎年6~7人の関 取が引退するのに、年寄で定年になるのは平均3.5人、狭き門の年寄株は2億 円以上といわれる」と、書いた。 平成5年3月、先代二子山親方(元横綱初代 若乃花)が定年退職した際、先日亡くなった二子山親方(元大関貴ノ花、当時藤 島親方)から名跡譲渡の見返りとして3億円を受け取り、それを所得として申告 しなかったため、平成8年に申告漏れを指摘され、修正申告するということが あった。 平成15年には、先代立浪親方と現親方の間で訴訟となり、年寄名 跡の価格は1億7千5百万円であると裁判所が「財産価値」を認定した。 中 島さんは、年寄名跡を65歳の定年まで協会にとどまることの出来る権利、そ の生活を保障する年金証書のようなものだから、立派な資産だとみる。

税務当局も、裁判所も、社会常識も、年寄名跡を資産としてみているのに、 相撲協会の公式見解は「年寄名跡は代々継承していくのがならわし」(北の湖理 事長)で、金銭で取引されるものではないという。 つまり歌舞伎の名跡が子々 孫々引き継がれていくのと同じようなものであるということらしい。

 平成8(1996)年10月境川理事長(元佐田の山)が乗り出した年寄制度の改革案 には、名跡は「協会に所属すべき」であり「金銭売買してはならない」という 二大原則があった。 しかし、名跡が協会に所属すると親方が部屋の後継者を 選べなくなり、部屋の継続性に支障を来すという反対意見が続出、結局、取得 資格をやや厳しくして需要を抑え、供給を増やす方は重複取得を禁止しただけ に終った。 名跡を協会所属にするためには市場に出回っている名跡を吸い上 げねばならない。 それには需要を抑える必要があるが、需要を抑えれば名跡 の市場価値は下がるから、すでに名跡を取得した親方衆にとってはキャピタル ロスが生じることになる。 制度改革には、以前の制度でコストを払ってしま った人たちを補って余るだけの利得を、新しい制度から生み出さなければなら ない。 それは難題で、親方衆は反発、抵抗勢力となったのだった。