神職神楽舞禁止令という法律2018/02/11 08:30

 1月25日の「等々力短信」第1103号「俵元昭さんと「石州神楽」研究賞創 設」についての、友人の「明治の神道国教化以来、神職が神楽舞を禁じられた」 というのは、どういうことなのか、という質問だが、たまたま俵元昭さんと電 話でお話したので、お聞きした。 明治初年に、神職神楽舞禁止令という法律 が出たと、聞いている。 しかし、法律は見たことがない。 芸人がすること だというのがあったようで、残ったのが「巫女舞」(氏子の娘が、鈴などを振っ て踊るだった。 (短信に書いた)大元神楽の発見者、牛尾三千夫宮司の著書 『神楽と神がかり』(名著出版)には、記述があったと思う。 国立劇場の「大 元神楽」公演(2015年6月か?)の、慶應の後輩が書いた解説にもあったと記 憶している。 国会図書館で法令を探すか、國學院大學や神社本庁で調べれば、 わかるだろう、とのことだった。

 インターネットを「神職神楽舞禁止令」で検索したら、「石見神楽の歴史」 http://snd4410.com/iwamikagura%20no%20rekishi.htmには、「神俗交代」 「旧藩時代の石見神楽は神職が舞う神楽であったが、浜田の神職、田中清見氏 (たなかすがみ)によって舞が広められた。幕末の頃になると次第に民間から 舞う者が出て来て神俗交代に拍車が掛かり、明治維新の頃からは明治政府の敬 神思想により、神職に芸人的な石見神楽を演ずる事を禁止した神職演舞禁止令 の影響によって民間の社中へと神俗交代が行われた」とあった。 徳島文理大 学の吉川(きっかわ)周平さんが1990年に日本口承文芸学界で発表した「神 楽と神がかり―大元神楽をめぐって―」には、関係の記載もあり、内容も興味 深かった。

他に、「明治3、4年に神祇院から「神職演舞禁止令」「神懸り禁止令」が 出された」と記述しているものがあった。 福岡県立図書館提供の「レファレ ンス事例詳細」(2013年5月16日更新)に、「「神懸り禁止令」「神職演舞 禁止令」の条文が掲載された資料はあるか」という質問があり、「条文が掲載 された資料は見当たらなかった。関連する可能性のあるものとして、以下のも のが見つかった。・回答資料4『法規分類大全 第26巻』内閣記録局 編(原書 房1988)「是迄心願ト称シ猥ニ社頭ニ於テ神楽奉納之儀自今禁止之事」(達4 年2月14日)(p.17) ・回答資料3『明治以後宗教関係法令編纂」文部省文 化局宗務課 監修(第一法規出版1968)「○宣教使心得書(明治3年4月23 日 神祇官達)」(p.27)「○教導職へ、説教方につき訓諭(明治5年11月 教 部省番外)」(p.54) 「○神官総て教導職に補する件(明治5年8月8日 太 政官布告第220号)」(p.421)」 「○神官奉務規則」(明治6年7月7日 教部省達第24号)(p.421)」と回答していた。